会社に解雇された!すぐに対処すべき3つの回避策と貰える5つのおかね

就職

「会社をリストラされたらどうしよう…」

「突然、クビを言い渡された、どうしよう…」

「何かできること、請求できるお金はありますか…?」

求職支援の仕事をしていると、このようなお問い合わせを受けることが時々あります。

残念ながら弁護士ではないので個別具体的な相談に応じることはできません。

ですが、一般的に答えられることができる対処法が4つあります。

今回は、解雇を言い渡された時に対応できる一般的な回避策をまとめました。

労使関係に悩まれている方は、参考にご覧ください。

また、経営者側や人事部の方も、従業員から要求があった時に備えて、適切な対応を検討して頂けると幸いです。

1.解雇されたらすぐにやること3つ!

  1. 解雇理由証明書の請求
  2. 就労の意思表示
  3. 解雇の撤回を求める

突然リストラ、解雇を告げられると傷つきますよね。

…自分は会社に貢献できていなかったのか

…上司に評価されていると思っていたのに、勘違いだったのか

…自分は不要な人間なのだろうか

足場が崩れて、ネガティブな方へ落ちていく感覚に陥るかもしれません。

ショックですが、自暴自棄になったり諦める前にすべきことがあります!

まず冷静に下記の行動に移しましょう。

1-1.解雇理由証明書の請求

その「解雇」はどのように伝えられましたか?

口頭? or 書面?

「解雇理由」は告げられましたか?

もしも、呼び出されて口頭で具体的な理由なく漠然と解雇宣告された場合は、迅速に「解雇理由証明書」を請求しましょう!

使用者は「正当な理由」もなく、従業員を解雇できるわけではありません。

まずは理由を確認します。

解雇理由証明書には、解雇された理由が具体的に記載されます。

会社は労働者から請求された場合は、解雇理由証明書の交付義務があります。

解雇理由証明書の内容を確認することで、不当解雇がどうか判断することができます。

正当な理由が無い場合、裁判などで争う場合に労働者側に有利になります。

会社側は、解雇理由証明書に記載されていないことを解雇理由として主張することが難しくなります。

その解雇が正当か不当か会社側にも冷静に検討してもらうきっかけにもなります。

解雇を告げられた場合は、必ず解雇理由証明書を請求することを推奨します。

もしも私がその立場だったら、絶対に解雇理由証明書を請求します!

1-2.就労の意思表示

退職したくないのに、解雇を言い渡された場合、はっきりと就労の意思表示をしましょう。

就労の意思を示すことは、とても重要です。

不当解雇の場合には、就労後も賃金が支払われる可能性があります。

知らない方が多いと思うのですが、就労継続希望の意思表示を示すことで解雇された後も一定期間賃金をもらうことができる場合があるのです。

ところが、何も言わずに解雇を受け入れてしまうと、賃金請求できる権利がなくなります。

もしも、働くことに対して消極的とか意欲が低いと判断されていた場合は、明確な就労意欲を示すことで、解雇を見直し業務を与えてもらえる場合もあります。

就労の意思表示とともに、具体的に自分ができる職務内容を提案することを推奨します。

解雇された後、他社から賃金支払いを受けると、解雇された会社に請求できる賃金額のうち6割を超える部分については制限される可能性があります。

1-3.解雇の撤回を求める

不当解雇と感じた時は、異議を述べましょう。

遠慮せずに解雇の撤回を求めるべきです。

辛いことに目を背けたり、面倒なことを後回しにせず、その場で会社に解雇撤回を求めましょう!

解雇の無効を主張する場合には、解雇された後の賃金を請求することができます。

つまり、

「就労の意思表示」+「解雇に異議」

を示すことがとても重要なのです。

会社が解雇を撤回して業務を指示してきた場合は、精一杯その業務に取り組みましょう。

2.解雇されたときにもらえる5つのお金

解雇されると、金銭的に余裕がなくなり、生活に支障がでる恐れがあります。

会社から解雇を言い渡されたときに、「もらえるお金」はあるのでしょうか?

また、もらえるお金がある場合、どこからもらえるのでしょうか?

就労意思があるにもかかわらず解雇された場合に、もらえるお金があります。

しかし、残念ながらその権利を知らずに損をしているケースが多く見受けられます。

では、「もらえるお金」にどんなのものがあるか、チェックしておきましょう。

会社都合で解雇された場合にもらえる可能性があるお金は下記の5つです。

  1. 失業保険
  2. 解雇予告手当
  3. 退職金
  4. 解雇後の賃金
  5. 慰謝料

2-1.失業保険

失業保険とは、雇用保険の被保険者が失業した場合に、失業している一定期間支給されるお金です。

失業保険を受給するには、ハローワークで失業保険の申請をする必要があります。

2-2.解雇予告手当

解雇予告手当とは、予告なく突然解雇された場合に支払われる手当です。

会社は、予告をせずに解雇する場合には、30日分の平均賃金を支払わなければなりません。

2-3.退職金

解雇された場合であっても、会社を退職することに変わらないので、退職金が支給されます。

ただし、退職金を規定していない会社の場合や、懲戒解雇が理由の退職の場合は、退職金がもらえない可能性があります。

解雇を争う場合には、「失業保険」、「解雇予告手当」などは請求しないように気を付けましょう。
これらのお金を請求してしまうと、解雇を認めることになってしまいます。
つまり、就労の意思表示+解雇撤回請求ができなくなってしまいます。金銭的に厳しい場合は、他の手続きにより失業保険の一部を受け取ることができるので、ハローワークや弁護士にご相談ください。

2-4.解雇後の賃金

不当解雇などが理由で解雇が無効になる場合は、解雇された日から解決するまでの間の賃金を請求できます。

解雇された日以降に出勤できなかったのは、会社に原因があることになるからです。

2-5.慰謝料

労働者は当解雇により被った精神的苦痛について賠償を請求できる場合があります。

不当解雇による慰謝料の相場:50~100万円程度

裁判をして損害賠償請求が認められるケースより、和解により解決金が支払われるケースの方が多いかもしれません。

労働者と会社との話し合いで和解し、解決金を支払った方が会社にとっても負担が少ないからです。

ただし、労働者に「解決金」という請求権があるわけではないので、勘違いしないよう気を付けましょう。
解決金の相場:賃金の3~6か月分程度

会社側に非がある場合や、解雇が不当であることが明らかな場合は、相場より多い賃金の1年分の解決金が支払われるケースもあります。

3.不当解雇を争う裁判…会社と労働者どちらが有利?

さて、不当解雇を理由に、会社と労働者が裁判をした場合、どちらに有利でしょうか。

解雇が認められるためには、法律上とても厳しい定めがあり、解雇理由が認められるケースは少ないです。

  • 労働者が勤務態度が悪い
  • 業務上のミスが多い
  • 営業成績が上がらない

例えば、上記のような理由だけで解雇できるわけではありません。

解雇する前に、会社は労働者に「改善の機会」を与える必要があります。

配置換え」など、他の職種への移動を検討する方法もあります。

正当な解雇理由があり、

解雇をする前に労働者に改善の機会を与えたり、

他の部署への配置転換などを提案したり、

解雇をする前に様々な条件を満たさなければ、

会社は労働者を解雇することはできません。

解雇理由証明書を確認し、「自身で改善の提案をして、就労意思を表示し、解雇の撤回を請求」すれば、会社は請求を認めてくれる可能性があります。

解雇に納得できない場合や不当解雇と感じる場合は、諦めずに弁護士に相談してみましょう!

まとめ

今回は、解雇宣告をされた時に、

  • 辞めたくないならすべきこと3つ
  • 解雇されたときにもらえる5つのおかね

について執筆しました。

解雇を告げられたら、次の手順で対応しましょう。

①解雇通知書の請求

②就労の意思表示・解雇の撤回請求

③解雇後の賃金請求

解雇を認めたくない場合、してはいけないこともあります。

下記の手続きをすると、解雇を認めることになってしまうので決着がつくまではしてはなりません!

  • 退職届への署名押印
  • 失業保険の本受給
  • 解雇予告手当や退職金の請求

もしも今、

突然解雇されたらどうしよう。

実際に解雇宣告されてしまった。

と悩んでいる方は、今回の内容を実行してみてはいかがでしょうか。

それでも解決しない場合は、弁護士やハローワークに相談することをおすすめいたします。

最後まで、お読みいただき、有難うございました!

コメント