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受験者必見!令和6年宅建士試験にかかわる法改正5つの重要点まとめ

宅地建物取引士

「法改正を制する者が宅建士試験を制する!?」

令和6年の宅地建物取引士(宅建士)試験において、法改正は非常に重要なテーマとなっています。

宅建士試験は毎年、法律や制度の改正に応じて試験範囲が見直され、最新の法令に基づいた出題がされます。

そして他の資格試験と比べて、宅建士試験では「最新の改正点」が施行後すぐに出題される傾向があります。

そのため、最新の法改正の動向をしっかりと把握し、それに基づいた対策を行うことが合格への鍵となります。

今回は、宅建士試験直前期の今からでも短時間で法改正の論点をご理解頂けるよう改正ポイント5つを簡潔にまとめました。

今年受験される方は、来年の試験を目指されている方もぜひ、参考にして頂ければと思います!

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1.令和6年宅建士試験における法改正の背景と重要性

宅建士試験の法改正は、社会の変化や経済の動向、不動産市場の現状に対応するために行われます。

不動産業界や契約のあり方が変化する中で、消費者保護や取引の透明性を高めるために導入される改正点が出題されます。

特に、宅建士としての職務に関わる「宅地建物取引業法」の改正や、売買契約や賃貸契約に関連する「民法」や「不動産登記法」の改正が試験に大きな影響を与えると考えられます。

こうした改正は、宅建士としての資格を持つ者が、消費者に対して最新の情報や適正な取引を提供できるようにするためのものです。

宅建士は不動産取引のプロフェッショナルとして、法律に基づいた正確な説明や対応が求められます。

したがって、最新の法改正を理解し、それに対応する知識を試験で証明することが求められるのです。

2024年(令和6年)4月1日が、宅建試験の法令基準日です。

2024年4月2日以降の法令改正については、実際に施行されている法律でも、宅建試験には、出題されません。

宅建業者で働いている方は、協会のニュースなどで随時最新の情報を入手されているため、実務と試験範囲の正解が異なり戸惑うことがあるかもしれません。

4月2日以降の改正点は今年の試験では対象外のため、この記事では省いていますので、ご安心ください。

2.法改正が試験に及ぼす影響について

宅地建物取引士試験では、法改正があった場合、改正後すぐに最新の改正点が出題されやすい傾向があります。

法改正が試験に与える影響は大きく、令和6年の宅建士試験でも改正内容をしっかりと押さえる必要があります。

過去の傾向を見ても、法改正があった年は、試験においてその改正に関連した問題が多く出題されることが一般的です。

最新情報を習得していなければ、新たな変更点が出てきた時に正誤判断ができなくなることが予想されます。

一度つまづくと、焦りから他の問題を解くときにも悪い影響を与えるリスクも考えられるので、簡単にできる対策はしておきましょう。

3.2024年(令和6年)試験で問われる可能性が高い改正点

3-1.不動産登記法の最新改正点

不動産登記法土地利用に関する法改正も、試験において重要なポイントとなるでしょう。

登記に関する制度変更や新しい手続きが導入されることで、宅建士としての役割が拡大したり、業務範囲が変更される可能性があります。

今年一番話題となっている法改正の1つが、不動産登記法の相続登記の義務化」です。

宅建業の実務でも相続による不動産売買などに携わる機会があるため、出題される可能性が非常に高いと言われています。

各予備校の模試試験でも出題されており注目度NO1と言っても良いと思います。

重要改正点①

[相続登記の申請義務化]

従来は相続登記は権利に関する登記であり任意でしたが、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

  • 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
  • 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。

「正当な理由」なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が対象となる。

※正当な理由・・・戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合など

その他不動産登記法の改正点

[海外居住者を所有権の登記名義人とする登記申請]

海外居住者(自然人・法人)所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として提供しなければならない。

※添付情報として、①国内連絡先事項を証する情報②国内連絡先となる者の承諾情報及び③国内連絡先となる者の印鑑証明書(又は電子署名及び電子証明書)を提供が必要

・外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請

外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として提供しなければならない。

※添付情報として、ローマ字氏名を証する情報(ローマ字氏名が記載された住民票の写し)の提供が必要

3-2.宅建業法の最新改正点

重要改正点②

[重要事項説明の対象となる建物状況調査の対象期間]
鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造共同住宅等に限って、調査実施後2年以内のものが対象となる。
※木造戸建住宅や木造アパートはこれまで通り1年以内のものが対象。
ちなみに改正前は、重要事項説明の対象となる建物状況調査の結果は、調査実施後1年以内のものが対象でした。

重要改正点③

[標準媒介契約約款における建物状況調査の記載]
標準媒介契約約款については、建物状況調査を実施する者のあっせんが無い場合その理由を記載する欄を設けられた。
改正前は、既存住宅に関する媒介契約書については、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無のみを記載でした。

宅地建物取引業法に関する改正では、取引士としての業務に関わる実務的なルールの変更点が出題されます。

例えば、契約書類の交付に関する手続きや重要事項説明における新たな規定が追加される場合、これらの点を正確に理解しなければ試験で高得点を取ることが難しくなります。

近年の本試験では、重要事項説明の際に使用するIT技術や、オンライン契約の普及に伴う新しいルールなどが出題されました。

3-3.法令上の制限・税法の最新改正点

重要改正点④

[宅地造成等規制法→宅地造成及び特定盛土等規制法]
[盛土規制法]
  • これまで「宅地造成等規制法」だった法律が「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、盛土規制法)」に改正された。
  • 宅地造成等規制法の内容に「特定盛土等に関する規制」が追加された。
・造成主が「工事主」に名称変更
改正前の造成主から工事主に名称が変わった。
※「工事主」とは、宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
・特定盛土等規制区域の新設
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であって、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び、周辺地域における土地利用の状況、その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住等の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を、「特定盛土等規制区域」として指定することができる。
・特定盛土等規制区域内における届出制
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事)
特定盛土等規制区域内において行われる一定規模の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。

※一定規模

  • 盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
  • 切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
  • 盛土と切土とを同時に行って、高さ2m超の崖を生ずるもの(1、2を除く。)
  • 盛土で高さ2m超となるもの
  • 盛土又は切土の面積が500㎡超のもの
  • 堆積の高さ2m超かつ面積300㎡超
  • 堆積の面積500㎡超
・特定盛土等規制区域内における許可制
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事)
特定盛土等規制区域内において行われる一定規模の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

※一定規模

  • 盛土で高さ2m超の崖を生ずるもの
  • 切土で高さ5m超の崖を生ずるもの
  • 盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の崖を生ずる場合
  • 盛土で高さ5m超となるもの
  • 盛土又は切土の面積が3000㎡超のもの
  • 堆積の高さ5m超かつ面積1500㎡超
  • 堆積の面積3000㎡超
[大規模建築物以外の建築物の「建築確認」を建築副主事が行える]
建築確認は、建築主事・指定確認検査機関が行うことができ、大規模建築物以外の建築物(一般建築物)に関する「建築確認」は、建築副主事も行うことができるようになった。

重要改正点⑤

[被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の特例(3000万円の特別控除)]
  • 相続または遺贈により取得した「被相続人居住用家屋」または「被相続人居住用家屋の敷地等」を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却し、一定要件に該当する場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる。
  • 令和6年1月1日以後に行う譲渡で「被相続人居住用家屋」および「被相続人居住用家屋の敷地等」を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円まで控除。
  • 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等の売却も対象。
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること。

法令上の制限では、重要事項説明において説明すべき項目となっているその他の法令の改正点にも注目しておく必要があります。

今年は「盛土規制法」が大きな改正点です。

覚えなければならない数字が多いですが、出題される可能性もかなり高いため、集中して暗記しましょう。

税法については、特例期間の延長がほとんどのため、特例の内容を再確認しておく程度良いでしょう。

3-4.民法の最新改正点

[再婚禁止期間の廃止]
再婚禁止期間を削除、離婚後すぐに再婚することも可能になった。
(改正背景)
改正前は、再婚禁止期間(女性が離婚した日から100日間は再婚できない)という民法の規定があった。この期間に生まれた子は、前夫と後夫のどちらの子か分からなくなるためだ。しかし、現代ではDNA鑑定を行うことで、子どもの父親を特定することができるようになったため、再婚禁止期間の定めが不要となり削除された。
[再婚後に出生した子は再婚後の夫の子と推定]
婚姻解消又は取消しの日(離婚の日)から300日以内に生まれた子であっても、婚姻解消又は取消し後、再婚し再婚後に生まれた子の場合、再婚後の夫(再婚後の夫)との子と推定する。
(改正背景)
改正前は、婚姻解消又は取消しの日(離婚の日)から300日以内に生まれた子は、婚姻解消前の夫(元夫)との子と推定されていた。そのため、母親が、子の出生の届出をすることができず、子が無戸籍になってしまうケースもあったため、このような事態を避けるため、再婚後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されるようになった。

民法は令和2年に施行された大規模な民法改正がありました。

その後も部分的な改正が続いています。

民法の改正点は、宅建士が契約書作成やトラブル解決の際に直接関わる事項であり、実務に直結する知識として試験にも出題されることが予想されます。

まとめ

令和6年の宅建士試験では、法改正が知っているかどうかで合否に大きな影響を与えることが予想されます。

受験生は、法改正の内容を単に覚えるだけでなく、その改正がどのような意味を持ち、どのような場面で適用されるかを理解することが求められます。

試験問題に柔軟に対応し、実務に活かせる知識を身につけることを意識すると自然に理解が深まるのではないでしょうか。

令和6年の宅建士試験において、法改正は試験の最重要テーマの一つです。

法改正を把握し、それに基づいた対策を行うことで、合格への道が大きく開けます。

特に今年最も注目されている「不動産登記法などの改正」や、宅建業実務に関わる「重要事項説明書に関する法令上の制限等の改正」を中心に準備しておきましょう。

今回のブログで令和6年宅建士試験本試験に出題される可能性が高いと言われている最新重要点です。

参考にして頂き、直前期の効率的な学習を進めるらえるよう願っております。

宅建士試験を受験される皆様のご健闘を心よりお祈りしております。